これからの就職、転職を絶対に成功させるおすすめ資格情報>教育給付金制度で絶対にしてはいけないこと
※前章の続き
(2 )支給額
受講者本人が教育訓練施設に
支払った教育訓練経費の40%(上限20万円)、
一般被保険期間3年以上5年未満の場合は、
教育訓練経費の20%(上限10万円)
(3 )修了認定基準
●通学講座の場合は、出席率80%以上、
かつ確認テストの得点結果が70%以上
●通信講座の場合は、添削課題提出率80%以上、
かつ確認テストの得点結果が70%以上
※要件を満たさないと支給は受けられません
(4 )支給対象者の照会および支給申請先
ご本人の住所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
支給内容
給付率は、支給要件期間が
3年以上〜5年未満の場合と
5年以上の場合とでそれぞれ異なります。
支給要件期間 5年以上 3年以上〜5年未満
給付率 4割(40%) 2割(20%)
上限額 20万円 10万円
注意!! 不正申請は厳禁
偽りその他不正の行為により
教育訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした場合は、
教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、
不正に受給 した金額の返還と
更にそれに加えて返還額の
2倍の金額の納付を命ぜられ、
また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
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